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法人設立サポートWEBへようこそ!

法人設立サポートWEBのメリット

 当ウェブサイトへご来訪頂きありがとうございます。
 当サイトでは、特例民法法人の一般・公益法人への移行手続、株式会社の設立手続、特例有限会社の株式会社への移行手続など、 法人様の設立や運営に関連する有益な情報を提供しております。

 当ウェブサイトでは、一般に比して低額の料金設定でサービスをご提供しておりますが、それ以上に、次の5つのメリットをご提供することにより お客様に満足して頂けるよう努めております。

1.設立後を見越した起業コンサルティング

 会社設立は、それ自体が目的ではなく、新規事業立ち上げ、既存事業拡大のワンステップに過ぎません。当サイトは、会社設立を支援する専門サイト ではありますが、会社設立を「目的」ではなく「手段」と捉えており、事業主様に即したコンサルティングを行います。会計事務所が顧客獲得のために 行ういわゆる「ひもつき」ではなく、独立系の行政書士事務所が手続を行いますので、会社設立後の顧問契約も不要です。 従って、多様な観点からビジネスを捉え、「会社設立」ではなく「ビジネス」をそのものをバックアップ致します。。
 しかし、会社設立、起業、事業拡大…いずれにおいても税務面からの検討を避けることはできません。当サイトでは、経験豊富な税理士と提携しており、 必要に応じご紹介致します。また、記帳はご自身で行い、決算だけサポート受ける形態で付き合うことのできる税理士もご紹介することができ、 第三者的な立場から、お客様のニーズに合わせた税務サポーターをご紹介することが可能です。
 なお、これまでの設立経験や、設立後のお客様の声をもふまえた「コラム集」も掲載しておりますので、ご一読下さいませ。

2.豊富な経験による正確な書類作成

 当サイトの運営者である行政書士は、200社を超える多様な会社設立に携わっており、経験豊富です。
今の世の中、設立に関する書籍は豊富に出版されており、定款のひな形は日本公証人連合会でも簡単に手に入れることができます。
 しかし、会社設立のプロセスは千差万別で、会社様、運営者様それぞれに適切な定款が存在することは言うまでもありません。当ウェブでは、 労を厭わず十分にコンサルティングを行い、依頼者様に最適な定款を作成致します。また、お作りする定款につきましては、全ての条文を 逐条でご説明、或いはご案内し、依頼者様にご納得頂いた上で認証へ進みます。

3.設立後に必要となる手続の割引受託

 当サイトは、京都市上京区に事務所を構える行政書士みやこ事務所が運営しております。設立後に必要となる諸手続につき、行政書士法に定める範囲内で資格者が 受任や受託できるものにつきましては、割引価格にて受託致します。行政書士みやこ事務所では、 元々、極めて良心的な料金設定を行っていますが、当サイトをご利用頂いた場合は、その価格の8割の料金で手続を受託致します。
 設立当初は社会保険の加入などで出ていく費用も多く、出費は抑えたいところです。当サイトは、上で述べましたコンサルティング面のみならず、 費用面においても依頼者様をバックアップ致します。

4.設立後のウェブサイト作成に関するご提案

 前述の行政書士みやこ事務所では、事業主様へのソリューションサービスの一つとして、ホームページの作成を請け負っております。
 ご提供するウェブ作成サービスには、ブログエンジンがついており、ウェブ上で管理できるアプリケーションを使用しております。このため、 お客様は、一旦導入しさえすれば、「月額何千円」と言った固定経費を支払うことなく、レンタルサーバー代のみでウェブ上で自社を宣伝する ことが可能です。起業時に最も必要な営業チャンネルをウェブ上で、簡単に、お安く確保するお手伝いをすることで、事業主様の事業拡大をバックアップ致します。

5.SEOについての簡易コンサルティング

 ウェブサイトを作ることは簡単で、ソフトを購入すればご自身で作成することもできるでしょう。しかし、無数のウェブサイトが存在する中で、マイサイトを検索エンジンに ヒットさせ、検索結果で上位表示を狙うことは簡単ではありません。投資を少なく効果を上げようとすると、なおさらです。
 みやこ事務所がご提供するウェブ作成サービスは、検索エンジンに親和したシステムを採用しているため、google対策としても有効です。
 さらに、独自のSEOメソッドで、費用をかけることなく、作成したウェブを最大限有効活用できるノウハウをご提供致します。

 当サイトでは、電子定款の作成代理及び認証業務を税込み21,000円で、また、定款電子認証から設立時の事実書類作成を含めた会社設立に至る手続を税込み25,200円で受託しておりますが、 その価格だけではなく、設立前のコンサルティングから、設立後に必要となる手続、マーケティングチャンネルについても 広くサポートできる体制を取り、あらゆる依頼者様にご満足頂けるリーガルソリューションサービスをご提供致します。

 では、次に、当サイトのメインセクションである、株式会社設立と、特例民法法人の移行についてご案内致しましょう。

起業!独立!をバックアップしてくれる新しい会社法

 平成18年5月1日に新会社法が施行会社法の施行により、株式会社の設立手続は簡略化され、誰もが「社長」になれるようになりました。
 例えば、株式会社を作るために工面しなければならなかった1,000万円の最低資本金制度は廃止され、理論的には資本金0円 でも会社を作れるようになり、起業へのインセンティブが高まりました。
 さらに、人的資本の面においては、旧来設立時に最低必要とされた取締役3名、監査役1名の縛りもなくなり、取締役1名のみで 会社を立ち上げることができるようになりました。

株式会社設立要約

 昔はアルファベットが使えなかった会社の商号にもアルファベットを使用できるようにもなり、様々な面で、 会社法は現代の社会情勢に見合った法制度へと変わり、老若男女を問わず起業意識が高まっています。

 当ウェブサイトを運営する行政書士みやこ事務所においては、会社設立に関し、行政書士法で許容された全てのサービスを低価格にてご提供しております。
 具体的には、会社設立に必要となる、定款の代理作成及び電子認証を税込み21,000円で受託しております。  また、その他の事実書類作成を含めた設立に必要となる書類全ての作成を税込み25,200円にて受託しております(但し、行政書士法に抵触する書類は作成できません)。
 当サイトは、「お客様にファーストクラスの法的サービスをご提供する」ことをモットーにしておりますが、価格はあくまで重要な一要素にしか過ぎません。
 当サイトのサービスに興味をお持ち頂けましたら、是非次のバナーから、設立に関する手続について順にお読み下さいませ。法人化の要否、設立に必要な知識から豆知識まで、 知って得する情報を網羅しております。

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移行期限が迫ってきた特例民法法人

 旧民法を根拠法として存在していた財団法人・社団法人は、公益法人制度改正に伴い、「特例民法法人」として制度改正施行後5年間は存続できることになっています。 しかし、平成25年11月30日までに移行が認められていない場合、「解散したものとみなす」こととされ、従来の主務官庁の嘱託により解散登記がなされることになります。
 従って、どのような方向性を採るべきか、早急に検討を開始する必要があると考えられます。

法人移行要約

特例法人が採りうる選択肢

 では、特例民法法人が存続していくために、どのようなプロセスが用意されているのでしょうか?

大きな二つの選択肢

 まず、一般社団・財団法人としての認可を受け存続する、或いは、公益社団・財団法人としての認定を受け存続する、と言う二つの道が考えられます。

特例一般選択

 公益社団・財団法人となるためには、厳しい審査をクリアしなければなりませんが、その分、各種税制上の優遇措置があり、また厳しい審査を担保とした社会的信頼も受けることができるでしょう。
一般社団・財団法人への認可申請は、公益法人認定申請ほど厳しくはありませんが、公益目的支出計画を適切に実施していかなければなりません。
通常、新たに一般社団・財団法人を設立する場合、非営利で法の要件を満たしていれば、公益目的でなくても、すなわち「共益目的」(構成員の利益)であっても設立することが可能です。
 しかし、旧民法法人は、公益を目的として設立していたものであるため、一般社団・財団法人に移行する場合でも、公益性という観点を残すことになるのだと思われます。

 では、移行以外に特例民法法人が採りうる選択肢はないのでしょうか?

移行以外の選択肢

 まず、整備法に定められた選択肢として、他の特例民法法人との合併があります。 これは、いわば法が予定している選択肢の一つと言えるでしょう。
 しかし、その他にも、その他の公益法人への移行や、営利法人への転換が考えられます。 これらは、厳密には法が予定した「移行」ではなく、新たに公益法人を設立した上で、特例法人の公益事業を譲渡するというステップを踏むことになるため、手続としては難易度が高く、税務面からの検討や監督官庁との十分な調整が必要になります。
 財団法人である病院を医療法人へ、或いは、同じく財団法人である保育園を社会福祉法人へ移行したいと言うご相談は、 旧民法時代からよく受けていたことを考えますと、これらの移行も実現可能な選択肢ではあります。その場合、繰り返しになりますが、許認可や税務面での検討を十分に行い、 目的達成のために最適な法人形態を見極める必要があります。

 最後の選択肢として、解散すると言う道もあります。

その他の選択肢

 特例民法法人の移行期限は既に2年に迫っているため、まだ詳細な検討を始めていらっしゃらない場合はもちろんのこと、既に「どうしようかな」と動き始めていらっしゃる法人様におかれましてもペースを上げて準備して行くべき時期になりつつあります。

 当サイトでは、特例民法法人の移行に関する情報をわかりやすく整理して掲載しております。期限が迫って慌ててヒヤヒヤされることのないよう、余裕をもった準備にご利用頂ければ幸いです。

迫る移行期限へ
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